《食品衛生法》法に基づく表示事項
*本記事は 2023年2月27日時点の情報です
原則
1 | 基準に合う表示のない食品等を、販売したり、販売のために陳列したり、また営業上使用することはできません。(このことは、製造者のみならず販売者等にも適用されます) |
2 | 表示は邦文で、理解しやすい用語で正確に行います。また、包装を開かないでも容易に見られるように行うことが必要です。(使用する活字の大きさは、原則として8ポイント以上とします。) |
3 | 公衆衛生に危害を及ぼすような虚偽あるいは誇大な表示等を行ってはいけません。 |
※ 表示項目の順番等、一括表示に関しては、 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(略称:JAS法)を御覧ください。
1 名称
1 | 食品及び添加物の名称については、その内容を的確に表現し、かつ社会通念上すでに一般化したものを記載します。 |
2 | 名称中に主要原材料名を冠する場合は、主要原材料と一致しなければなりません。 |
3 | 名称に冠すべき主要な原材料を2種類以上混合している場合には、1種類の原材料名のみを冠することは認められません。 |
4 | 新製品等で業界内にあっても、未だ名称が広く通用しない食品にあっては、社会通念的に内容がどんな食品であるかを判断できるのであれば、それを名称と認められます。 |
5 | 珍味等のように魚介類加工品、菓子、つくだ煮その他広範の区分にまたがる食品にあっては、「珍味」のみでは食品の内容を適切に表さないので、名称とは認められません。この場合、「珍味たこくん製」等と必ず食品の内容を適切に表す具体的な名称を表示します。ただし、それらを複合したいわゆる「おつまみ」等にあっては、固有の名称もなく、食品の区分も不可能なものに限っては「珍味」の名称が認められます。 |
6 | 冷凍食品にあっては、名称のほか、冷凍食品である旨を表示します。 |
食品の内容を的確に表し、商品名ではない、社会通念上一般的に通用する名称を表示します。添加物及びその製剤では「食品添加物」の文字を表示し、定められた物質名、製剤名を用います。
2 消費期限又は賞味期限
食品衛生法に基づく食品の日付表示は、平成7年に製造年月日(または加工年月日)表示から期限表示に変更されました。
期限表示には、「消費期限」と「賞味期限」の2種類があり、製造者が製品の保存試験等の結果に基づき、科学的、合理的に安全で品質が確実に保たれる範囲で独自に設定します。※
傷みやすい、日持ちするというような食品の特性によって、消費期限または賞味期限のどちらかを表示します。消費期限や賞味期限は定められた方法で食品を保存することが前提になっていますので、保存方法を守らなかった場合は、期限前であっても食べられなくなっていることがあります。
詳細は消費期限又は賞味期限の表示を御覧ください。
※ 期限表示の設定にあたっては、消費者庁ホームページ 「食品期限表示の設定のためのガイドライン」をご覧下さい。<参考> | 「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)」 (消費者庁ホームページ) |
〈 期限表示と表示方法 〉
表示の名称 | 対象となる食品 | 表示方法 | 表示の定義 |
---|---|---|---|
消費期限 | 品質の劣化が急速で、速やかに消費すべき食品例)弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類 等 | 年月日 | 未開封の容器包装に入った製品が、表示された保存方法に従って保存された場合に、腐敗・変敗その他の食品の劣化に伴う衛生上の危害が発生する恐れがないと認められる期限 |
賞味期限 | 品質の劣化が比較的遅い食品例)清涼飲料水、即席めん類、冷凍食品、ハム・ソーセージ、牛乳、乳製品 等 | 年月日※ | 未開封の容器包装に入った製品が、表示された保存方法に従って保存された場合に、その食品として期待されるすべての品質特性を十分保持し得ると認められる期限※ 製造日から賞味期限までの期間が3か月を超えるものについては、「年月」で表示してもよいことになっています。 |
3 製造者氏名・所在地製造所又は加工所の所在地の表示
1.製造所(加工所を含む。以下同じ)所在地の表示は、住居表示に関する法律に基づく住居表示に従って住居番号まで記載します。ただし、次のような記載は差し支えありません。
ア.地方自治法に規定する指定都市及び県庁の所在する市における道府県名を省略すること。
イ.同一都道府県内に、同一町村名がない場合に限り、郡名を省略すること。
2.輸入品にあっては、製造所所在地の代わりに輸入業者の営業所所在地を記載します。
製造者又は加工者の氏名の表示
1.法人の場合は、法人名を記載します。ただし、当該容器包装の表示面積、形態等から判断してやむを得ない場合は、次のような記載は差し支えありません。
ア.株式会社を「KK」又は「(株)」、合名会社を「(名)」、合資会社を「(資)」、有限会社を「(有)」等と略記すること。
イ.農業協同組合を「農協」、経済農業協同組合連合会を「経済連」等と略記すること。
2.個人の場合は、個人の氏名を記載します。この場合、屋号等の記載をもって代えることは認られません。
3.輸入品の場合は、製造者氏名の代わりに輸入業者氏名を記載します。
製造者の場合は、原則として製造者氏名(法人の場合は法人名)、製造工場の所在地を記載します。
販売者での表示をする場合は、販売者氏名・所在地と製造者氏名・所在地を併記する※か、製造所固有記号を用いる必要があります。輸入食品の場合は、「輸入者」として輸入業者の氏名及び営業所所在地を記載します。なお、製造者と販売者については製造所固有記号を使用することができます。
※ この場合、販売者、製造者のいずれかはJAS法に基づく一括表示の枠外に記載する必要があります。
〈 固有記号 〉
製造者氏名・所在地の代わりに、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造工場を表す記号を表示するものです。製造所固有記号に使える文字は、アラビア数字、ローマ字、ひらがな、カタカナです。
製造者表示(自社工場)の場合と販売者表示(製造所)の場合があります。
例1) | 製造者 | 東京都新宿区西新宿2-8-1(製造者の本社住所) ○○株式会社TKY (製造者氏名)(直営工場) |
例2) | 販売者 | 東京都新宿区西新宿2-8-1(販売者の本社住所) ○○株式会社ABC |
4 使用した添加物 容器包装に入れられた加工食品では、原則として、使用したすべての添加物名を、容器包装の見やすい場所に記載する必要があります。(JAS法では、一括表示の原材料欄に、食品添加物以外の原材料と食品添加物に区分し、重量の割合の多い順に使用したすべての原材料を記載することになっています。)表示方法については、必要なことを、できるだけわかりやすく表示するために、様々な工夫がなされています。
また、栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤及びキャリーオーバーについては、表示が免除されています※。
※ただし、栄養強化目的で使用した添加物であっても、JAS法に基づく個別の品質表示基準で表示義務のあるものについては、表示が必要となります。
物質名で表示する 食品添加物は、原則として物質名を表示することになっています。 しかし、添加物の化学名では馴染みが無く、逆にわかりにくくなる場合もあります。例えば、ビタミンCの化学物質名は「L-アスコルビン酸」ですが、一般には、「ビタミンC」や「V.C」と書いた方がわかりやすいでしょう。
そこで、添加物の品名(名称及び別名)、簡略名及び類別名を定め、添加物を表示する場合は、これらの名前を使用することとしました。このリストは、食品衛生法施行規則「別表第1」、「既存添加物名簿」及び「食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成22年10月消食表第377号 消費者庁次長通知)」に記載されています。
例)化学物質名 L-アスコルビン酸 簡略名アスコルビン酸、V.C
用途名を併記する 保存料や甘味料など8種類の用途に使われるものは、消費者の選択に役立つ情報として、その用途名を併せて表示することになっています。この場合は、「保存料(ソルビン酸K)」、「甘味料(ステビア)」のように、用途名と物質名を表示しています。
用途名を併記する添加物(食品衛生法施行規則別表第5) 原則として、使用した添加物や原材料に含まれている添加物はすべて表示します。
ただし、加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化の目的で使用されるものについては表示が免除されています。(添加物の表示については食品添加物をご覧下さい。)
5 特定原材料(アレルギー原因物質名)
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食物アレルギーの患者は、アレルゲンとなる食品を食べないことが発症予防のためには重要です。しかし、加工食品では、その食品が含まれているかどうか、表示だけではわからない場合があります。そこで、患者が食品を選ぶ手がかりとすることができるよう、特にアレルギーを起こしやすい食品について表示することが義務付けられました。平成20年6月現在の表示の対象は、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生の7品目です。あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの18品目についても、特定原材料に準ずるものとして表示するように推奨しています。
6 保存方法 保存方法の基準が定められている食品は、その方法を期限表示に出来るだけ近接して記載します。その他の食品でも、すべての品質を保つために必要な一定の保存方法を具体的に記載します。常温保存の場合は、保存方法を省略できることになっています。
7 遺伝子組換え食品 平成13年4月から、食品衛生法により遺伝子組換え食品の表示が義務付けられています。
表示の対象は、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実及びアルファルファ、てん菜の7作物とその加工食品(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、アルファルファ、てん菜、パパイヤ)です。(平成23年8月現在)
表示の方法は、次の3つに分けられます。
表示の対象は、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実及びアルファルファ、てん菜の7作物とその加工食品(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、アルファルファ、てん菜、パパイヤ)です。(平成23年8月現在)
表示の方法は、次の3つに分けられます。
(1) | 分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え食品→ 遺伝子組換えである |
(2) | 遺伝子組換え食品と非遺伝子組換え食品の分別が行われていない→ 遺伝子組換え不分別 |
(3) | 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品→ 遺伝子組換えではない(任意表示) |
8 保健機能食品 保健機能食品制度については、こちらをご覧ください。
注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。
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