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制度の変更点 01 加工食品と生鮮食品の区分

*本記事は 2023年2月28日時点の情報です

加工食品と生鮮食品の区分がJAS法に基づく区分に統一されました。

食品の区分がJAS法と食品衛生法とは異なる部分がありましたが、統合によりJAS法に基づく区分に統一、整理されました。以前の食品衛生法では「生鮮食品」であった、軽度の微塩、生干し、湯通し、調味料などにより、簡単な加工などを施したもの(例:ドライマンゴー、干しぶどう、乾ししいたけなど)についても、「加工食品」として整理されました。その結果もともとあった名称、原材料名、添加物、消費期限に加え新たに、アレルギー、製造所等の所在地等の表示義務が課せられます。

●生鮮食品と加工食品の区分

区分用語定義
加工食品製造原料として使用したものとは、本質的に異なる新たなものを作ること
加工その本質は保持されつつ、新しい属性を加えること
生鮮食品調整一定の作為は加えるが、加工には至らないこと
選別一定の基準によって、仕分け・分類すること

●具体例(単一の行為)

加工形態の変更切断加工食品の単なる切断(ハムの塊をスライス、など)
整形加工食品の大きさを整える(ブロックのベーコンの大きさと形を整えるなど)。
選別加工食品を選別(煮干を大きさで選別など)
破砕生鮮食品や加工食品を粉末(粉状にしたもの)ではなく、少し砕く行為(挽き割り大豆、コーングリッツなど)
混合異なる種類の生鮮食品や加工食品の混合(キャベツとレタスの野菜ミックス、あられと落花生の混合(柿ピー)など)
容器包装の変更盛り合わせ複数の異なる種類の生鮮食品を盛り合わせること(マグロとサーモンの刺身盛り合わせ、など)
※盛り合わせたA、Bは別々に食する。
生鮮食品や加工食品(異なる種類)の盛り合わせ(マグロとゆでダコの盛り合わせなど)
小分け加工食品を小分け包装する。(うなぎ蒲焼きをバルクで仕入れ小分けする、など)
加塩

既に塩味のついた加工食品を加塩する。(塩鮭甘口に振り塩をし塩鮭辛口にする、塩蔵わかめに塩を加えるなど

骨取り原型のまま除骨のみ行う(塩サバの骨とりなど)。
表面をあぶる生鮮食品の表面だけあぶる行為(牛肉のタタキ、カツオのタタキなど)
冷凍単に加工食品を冷凍したもの(凍り豆腐、寒天、冷凍食品等の製造行為に該当するものを除く。)
解凍自然解凍等により、単に冷凍食品を冷蔵もしくは常温の状態まで解凍したもの(冷凍ゆでだこを解凍する。)
結着防止固まらないように植物性油脂を塗布(レーズンへの植物性油脂の塗布)

なお、基本的には上記以外の行為を「製造」とします。


表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。
消費者庁ホームページはこちら

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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