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加工食品と生鮮食品の区分がJAS法に基づく区分に統一されました。

食品の区分がJAS法と食品衛生法とは異なる部分がありましたが、統合によりJAS法に基づく区分に統一、整理されました。以前の食品衛生法では「生鮮食品」であった、軽度の微塩、生干し、湯通し、調味料などにより、簡単な加工などを施したもの(例:ドライマンゴー、干しぶどう、乾ししいたけなど)についても、「加工食品」として整理されました。その結果もともとあった名称、原材料名、添加物、消費期限に加え新たに、アレルギー、製造所等の所在地等の表示義務が課せられます。

●生鮮食品と加工食品の区分

区分 用語 定義
加工食品 製造 原料として使用したものとは、本質的に異なる新たなものを作ること
加工 その本質は保持されつつ、新しい属性を加えること
生鮮食品 調整 一定の作為は加えるが、加工には至らないこと
選別 一定の基準によって、仕分け・分類すること

●具体例(単一の行為)

加工 形態の変更 切断 加工食品の単なる切断(ハムの塊をスライス、など)
整形 加工食品の大きさを整える(ブロックのベーコンの大きさと形を整えるなど)。
選別 加工食品を選別(煮干を大きさで選別など)
破砕 生鮮食品や加工食品を粉末(粉状にしたもの)ではなく、少し砕く行為(挽き割り大豆、コーングリッツなど)
混合 異なる種類の生鮮食品や加工食品の混合(キャベツとレタスの野菜ミックス、あられと落花生の混合(柿ピー)など)
容器包装の変更 盛り合わせ 複数の異なる種類の生鮮食品を盛り合わせること(マグロとサーモンの刺身盛り合わせ、など)
※盛り合わせたA、Bは別々に食する。
生鮮食品や加工食品(異なる種類)の盛り合わせ(マグロとゆでダコの盛り合わせなど)
小分け 加工食品を小分け包装する。(うなぎ蒲焼きをバルクで仕入れ小分けする、など)
加塩

既に塩味のついた加工食品を加塩する。(塩鮭甘口に振り塩をし塩鮭辛口にする、塩蔵わかめに塩を加えるなど

骨取り 原型のまま除骨のみ行う(塩サバの骨とりなど)。
表面をあぶる 生鮮食品の表面だけあぶる行為(牛肉のタタキ、カツオのタタキなど)
冷凍 単に加工食品を冷凍したもの(凍り豆腐、寒天、冷凍食品等の製造行為に該当するものを除く。)
解凍 自然解凍等により、単に冷凍食品を冷蔵もしくは常温の状態まで解凍したもの(冷凍ゆでだこを解凍する。)
結着防止 固まらないように植物性油脂を塗布(レーズンへの植物性油脂の塗布)

なお、基本的には上記以外の行為を「製造」とします。


表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。
消費者庁ホームページはこちら

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