制度の変更点 01 加工食品と生鮮食品の区分
*本記事は 2023年2月28日時点の情報です
加工食品と生鮮食品の区分がJAS法に基づく区分に統一されました。
食品の区分がJAS法と食品衛生法とは異なる部分がありましたが、統合によりJAS法に基づく区分に統一、整理されました。以前の食品衛生法では「生鮮食品」であった、軽度の微塩、生干し、湯通し、調味料などにより、簡単な加工などを施したもの(例:ドライマンゴー、干しぶどう、乾ししいたけなど)についても、「加工食品」として整理されました。その結果もともとあった名称、原材料名、添加物、消費期限に加え新たに、アレルギー、製造所等の所在地等の表示義務が課せられます。
●生鮮食品と加工食品の区分
区分 | 用語 | 定義 |
加工食品 | 製造 | 原料として使用したものとは、本質的に異なる新たなものを作ること |
加工 | その本質は保持されつつ、新しい属性を加えること | |
生鮮食品 | 調整 | 一定の作為は加えるが、加工には至らないこと |
選別 | 一定の基準によって、仕分け・分類すること |
●具体例(単一の行為)
加工 | 形態の変更 | 切断 | 加工食品の単なる切断(ハムの塊をスライス、など) |
整形 | 加工食品の大きさを整える(ブロックのベーコンの大きさと形を整えるなど)。 | ||
選別 | 加工食品を選別(煮干を大きさで選別など) | ||
破砕 | 生鮮食品や加工食品を粉末(粉状にしたもの)ではなく、少し砕く行為(挽き割り大豆、コーングリッツなど) | ||
混合 | 異なる種類の生鮮食品や加工食品の混合(キャベツとレタスの野菜ミックス、あられと落花生の混合(柿ピー)など) | ||
容器包装の変更 | 盛り合わせ | 複数の異なる種類の生鮮食品を盛り合わせること(マグロとサーモンの刺身盛り合わせ、など) ※盛り合わせたA、Bは別々に食する。 | |
生鮮食品や加工食品(異なる種類)の盛り合わせ(マグロとゆでダコの盛り合わせなど) | |||
小分け | 加工食品を小分け包装する。(うなぎ蒲焼きをバルクで仕入れ小分けする、など) | ||
加塩 | 既に塩味のついた加工食品を加塩する。(塩鮭甘口に振り塩をし塩鮭辛口にする、塩蔵わかめに塩を加えるなど | ||
骨取り | 原型のまま除骨のみ行う(塩サバの骨とりなど)。 | ||
表面をあぶる | 生鮮食品の表面だけあぶる行為(牛肉のタタキ、カツオのタタキなど) | ||
冷凍 | 単に加工食品を冷凍したもの(凍り豆腐、寒天、冷凍食品等の製造行為に該当するものを除く。) | ||
解凍 | 自然解凍等により、単に冷凍食品を冷蔵もしくは常温の状態まで解凍したもの(冷凍ゆでだこを解凍する。) | ||
結着防止 | 固まらないように植物性油脂を塗布(レーズンへの植物性油脂の塗布) |
なお、基本的には上記以外の行為を「製造」とします。
表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。
消費者庁ホームページはこちら
注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。
食品表示を反映した箱、作成します
当サイトでは、紙箱のオーダーメイドを承っております。
箱のオーダーメイド見積もりは [こちら] よりご相談ください。