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お弁当や惣菜を販売する時の表示ルールについて

*本記事は 2023年2月28日時点の情報です

お弁当やお惣菜の販売には大きく3つのケースがあります

お客様の注文に応じて、対面販売する
店舗内施設で調理・製造して小分け包装して販売する
お弁当やお惣菜を入れて販売する

4つの表示のポイント

4つの表示のポイント

弁当・惣菜の基本表示事項

名称
一般的な名称を記載(例:幕ノ内弁当、切干大根煮など)

原材料名
原材料に占める重量の割合の多い順に記載
アレルゲン、遺伝子組換え食品の表示を記載

添加物
添加物に占める重量の割合の多い順に記載
アレルゲン表示を記載。

内容量
グラムなどの単位を明記して記載。「1人前」、「1食」 でも可

消費期限・賞味期限
弁当類は、必要に応じて時間まで記載

保存方法
「直射日光および高温多湿を避け、涼しい場所で常温で保存」もしくは品質(寿司弁当等)により「10℃以下で保存」などと記載

製造者(食品関連事業者)
一般的な名称を記載(例:幕ノ内弁当、切干大根煮など)

●特色のある原材料表示(任意表示)
「松阪牛肉弁当」等、特色のある原材料の場合は100%でなければ使用した割合を表示します。
例)「松阪牛肉弁当(牛肉に占める松阪牛の割合〇%」

●弁当・惣菜の内容量の表示
お弁当やお惣菜の内容量は、内容重量で表示する以外に、「1食」「1人前」「1個」などと内容数量で表示できます。
この場合、内容量を外見上容易に識別できるものは、内容数量の表示を省略することができます。

●弁当、惣菜の期限表示
食品表示基準では、「時間」までの表示を義務付けていません。しかしながら、品質(状態)の劣化が特に早い弁当にあっては、「年月日」の表示に加えて、必要に応じて「時間」まで表示するよう、「弁当及びそうざいの衛生規範」により推奨されています。

弁当の原材料名と添加物の表示

透明でない容器弁当の場合

透明でない容器弁当の場合
原材料名の簡素化はできない。
(弁当の中身をディスプレイや写真でわかるようにしても不可)

透明容器弁当の場合

透明容器弁当の場合
外部からみてその原材料がわかる「おかず」は簡素化して表示が可能。
※アレルゲンと添加物の表示は省略不可

簡略化無しの場合 おかず類をまとめて「おかず」と簡素化した場合 メインとなるおかずを表示し、それ以外は「その他おかず」「その他付け合せ」と簡素化した場合

弁当の原材料名と添加物の表示

●外観からその原材料が明らかなおかずは省略可能
例)鶏の照り焼、焼鮭、目玉焼き、厚焼き玉子、筑前煮、ポテトサラダ
※外観から中身がわからないフライものや天ぷらものは省略不可
例外として形状(尾部付)からエビであることがわかるエビフライやエビ天、衣を透して中身が見える野菜の天ぷら類、1/2カットなどの切り口からポテトコロッケであることがわかるコロッケ

●「付け合わせ」の表示
付け合わせ的に少量添えられ、日々変化するものは「付け合わせ」などの名称表示が可能(のり佃煮、小梅等)

省略できる「おかず」と省略できない「おかず」の混在表示」

簡素化した場合のアレルゲン表示の注意点

A:個別表示の場合
「ご飯、おかず(卵・さば・豚肉・大豆・小麦・…を含む)

B:一括表示の場合
「ご飯、おかず、…、(一部に卵・さば・豚肉・大豆・小麦・…を含む)

C:任意の親切表示の場合
簡略化するとアレルゲンを含む「おかず」を特定しにくくなるため、別途表記が可能。(表示シール、ポップ、紙の添付、ウェブサイトの利用等で使用)
その場合、原材料は重量順ではなくアレルゲンを含む原材料のみを記載。

〈アレルゲンを含む原材料名〉
●豚生姜焼(豚肉、しょうゆ(大豆・小麦を含む)) 
●厚焼玉子(卵・大豆油) ●さば塩焼き(さば) 

複合原材料の表示ポイント

●複合原材料とは「鶏唐揚げ」「切干大根煮」など2種類以上の原材料からなるものです。
基本的には、複合原材料名の後に括弧をつけて、原材料の占める重量の割合順に記載しますが省略できるケースがあります。

その①
当該複合原材料の原材料に占める重量の割合が3位以下であり、かつ当該複合原材料に占める重量割合が5%未満の場合は「その他」で表示可能です。

その②
複合原材料の名称からその原材料が明らかな場合
例)名称に主要原材料が明示されているもの(鶏のから揚げ、鯖の味噌煮等)
例)複合原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されている場合
(ミートボール、魚介エキス、植物性たんぱく加水分解物等)

※但し原材料の表示を省略した場合でもアレルゲンを含む旨及び添加物の表示を省略することはできません。また単なる焼き物、蒸し物などの名称は原材料を特定してないので省略できません。

原料米産地の表示ポイント

各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ(米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類 (冷凍食品、レトルト食品、缶詰類を含む)に該当するものについては、米トレーサビリティ法に従って原材料の産地表示を消費者に伝達します。

産地情報の伝達方法

①産地情報を商品へ直接表示することにより伝達します。原材料名欄の原材料名に括弧を付して表示するほか、枠外に表示することも可能です。

②商品に問い合わせ窓口やホームページアドレスを記載し産地情報を供する方法も可能です。この場合は問い合わせ先が単なるお客様相談窓口ではなく、「産地情報を入手する為の照会先である旨の記載が必要です。」またネット上での伝達の際には当該商品の製造年月日やロット番号等と産地情報との対応関係が把握できるようにすることが必要です。

例)国産の場合は「国産」、「国内産」を記入します。一般的に知られている都道府県、市町村名でもOKです。外国産の場合は「国名」を表示します。

詳しくは米トレ―サビリティ法を参照ください。
農林水産省ホームページ:米トレ―サビリティ法の概要



注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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