紙箱・化粧箱・パッケージの専門サイト 紙箱・化粧箱.net

 表示は消費者が食品を購入するとき正しく食品の内容を理解し、選択したり適正に使用したりするうえでの重要な情報源となっています。万が一事故が生じた場合には、その責任の追及や製品回収等の行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかりになります。 食品の表示に関する法律には様々なものがありますが、これらすべての法令に適合するように表示しなくてはなりません。 なお、このページでは、食品の表示に関わる法令等のご紹介をしていますが、実際に表示をされる際には、個別の相談窓口にて表示の確認をしてください。
法律等の名称 表示等の主旨 表示対象食品 表示すべき事項
食品衛生法 飲食による衛生上の危害発生の防止 容器包装に入れられた加工食品(一部生鮮品を含む) 名称、使用添加物、保存方法、消費期限又は賞味期限、製造者氏名、製造所所在地等 遺伝子組換え食品、アレルギー食品、保健機能食品の表示
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) 品質に関する適正な表示 生鮮食品、加工食品、玄米及び精米 名称、原材料名、内容量、保存方法、消費期限又は賞味期限、製造者または販売者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名または名称及び住所、食品添加物、原産国名(輸入品以外は省略)、遺伝子組換え食品、有機食品、その他必要な表示事項
不当景品類及び不当表示防止法(通称:景品表示法)(消費者庁) 虚偽、誇大な表示の禁止
計量法 内容量等の表示 内容量
健康増進法 健康及び体力の維持、向上に役立てる 販売される加工食品等で、日本語により栄養表示する場合 鶏卵(いわゆる特殊卵) 栄養成分、熱量、表示単位
健康及び体力の維持、向上に役立てる 特別用途食品 乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用など特別の用途に適することを明示できる食品 商品名、原材料、許可を受けた理由、許可を受けた表示の内容、成分分析表及び熱量、許可証票、摂取方法等
健康の保持増進の効果等についての虚偽又は誇大な広告等の表示の禁止 食品として販売に供するもの 健康保持増進効果等について著しく事実に相異する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

お問い合わせ、
お見積もり、ご相談

どのようなこともわかりやすく説明します。

  • お電話・FAXでのお問い合わせ

    0120-960-254
    平日 9:00~17:00(定休日:土・日・祝日)
    FAX番号 0942-45-2764
  • 無料で見積もりを依頼