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制度の変更点 07 原材料名表示等に係るルール
原材料名表示等に係るルールの改善されました。
パン類、食用植物油脂、ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料、風味調味料
他の加工食品同様、原材料又は添加物を区分し、それぞれに占める重量の割合の高いものから順に表示
複合原材料表示について、それを構成する原材料を分割して表示した方が分かりやすい場合
構成する原材料を分割して表示可能
【例:ココア調製品を仕入れて製造したクッキーについて表示する場合】
複合原材料名 ・・・・・・ココア調製品
複合原材料中の原材料・・・砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩
1.複合原材料表示による方法
2.分割して表示する方法
なお、複合原材料を使用した場合に、複合原材料の一般的な名称が存在する場合や、性状に大きな変化がある場合は、元の原材料に分割して表示することはできません。
【例:皮とつぶ餡を仕入れて製造したどらやきの原材料表示】
○適切な表示例
×不適切な表示例
プレスハム、混合プレスハム
原材料名中のでん粉の表示に「でん粉含有率」を併記していた点について、「ソーセージ」、「混合ソーセージ」同様「でん粉含有率」の表示事項の項目を立てて表示
●でん粉含有率0.0%
栄養成分表示(100g当たり)
表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。
消費者庁ホームページはこちら
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