新たな機能性食品表示制度の創設 02 表示事項について
*本記事は 2023年2月28日時点の情報です
表示事項
横断的な義務表示事項のほか、以下に関する表示を義務付ける。
- ・機能性表示食品である旨
- ・科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分、又は当該成分を含有する食品が有する機能性
- ・一日当たりの摂取目安量
- ・一日当たりの摂取目安量当たりの栄養成分の量及び熱量
- ・一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
- ・届出番号
- ・食品関連事業者の連絡先として、電話番号
- ・機能性及び安全性について、国による評価を受けたものでない旨
- ・摂取の方法
- ・摂取する上での注意事項
- ・バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
- ・調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
- ・疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨
- ・疾病のある者、未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦に対し訴求したのもではない旨(生鮮食品を除く)
- ・疾病のある者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨
- ・体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨
表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。
消費者庁ホームページはこちら
注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。
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