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制度の変更点 08 販売の用途に提供する添加物の表示に係るルール

*本記事は 2023年2月28日時点の情報です

販売の用途に提供する添加物の表示に係るルールが改善されました。

一般消費者向けの添加物

新たに、「内容量」、「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を表示

業務用の添加物

新たに、「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を表示

表示例:バニラエッセンス
バニラエッセンスの表示例


表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。
消費者庁ホームページはこちら

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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