表示に関わる法令について
*本記事は 2023年2月28日時点の情報です
食品衛生法:食品衛生法とは、飲食によって起こる衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上・増進を目的とする法律です。食品および添加物・器具・容器包装・表示・広告・検査・営業などについて規定しており、食品のパッケージには、(1)名称(品名)、(2)原材料・添加物、(3)内容量、(4)消費期限または賞味期限、(5)保存方法 (6)製造者氏名、(7)製造者所在地、(8)遺伝子組み替え、(9)アレルギー物質などの表示すべき事項があります。
JAS法: JAS法とは、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによって、一般消費者の選択に資し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。
簡単にいうと、一括表示に関する「表示義務」規定で、入っているものを確実に、正確に全て記載する義務があるわけです。
景品表示法:景品表示法とは、不当な景品類や虚偽・誇大な表示(不当な表示)による顧客誘引行為を未然に防止することにより、公正な競争を確保し、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。
薬事法:薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品等の品質、有効性および安全性の確保等を目的とした薬事に関する基本の法律です。この法律において、「医薬部外品」や「化粧品」の定義や品質、表示等についての規則が定められています。例えば、健康やダイエットなどをうたっている商品などにおけるパッケージは、厳密に言うと効果効能を標榜する(体に良いということを連想させる)だけで薬事法等に抵触してしまいます。
健康増進法:健康増進法とは、医療制度改革の一環として、国民の生涯にわたる健康の増進を図る観点から、基本的な方針を定め、その方針に沿った国民の取り組みを支援するために必要な措置を講じることで、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。
具体的には、販売する食品に、栄養成分または熱量に関する表示をしようとする物は、厚生労働大臣が定める栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければなりません。
過大包装基準:商品の過大な包装をなくすための条例です。
必要以上に空間容積の大きなものや内容量を実量以上にみせかけ、ごまかしたりする行為が規制されています。
空間率は自治体によって異なりますが、パッケージを製作する際には、商品内容に関わらず関わってくる規制になります。
リサイクル法:容器包装廃棄物を、消費者が適切に分別排出でき、市町村の分別収集が促進するように、資源有効利用促進法では、事業者に容器包装の識別表示を義務づけています。
飲料・酒類用の「スチール缶」と「アルミ缶」、飲料・酒類・しょうゆ用の「ペットボトル」については以前から識別表示が義務づけられていましたが、平成13年4月から「紙製容器包装」と「プラスチック製容器包装」への識別表示も義務化されました。
PL法:
1.自らの意思によって引き渡した製造物の欠陥によって
2.他人(製造物に直接使用・消費していない第三者も含まれます。また、自然人のみならず、法人も含まれます)の生命、身体または財産を侵害したとき
3.当該製造物を業として製造、加工若しくは輸入した者又は当該製造物に一定の表示をした者
が被害者に対して損害賠償責任を負うというもので、従来の民法の大原則であった過失責任を欠陥責任原則に転換した被害者保護の法律です。
注意:
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* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。
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