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新たな機能性食品表示制度の創設。

定義

1)名称は機能性表示食品

2)疾病のない者(未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除く)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進の手助けとなる特定の保険の目的(疾病リスクの軽減に係るものを除く)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品。ただし、特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分等を過剰摂取させる食品は除く。

3)当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の 60 日前までに消費者庁に届け出る。


表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。
消費者庁ホームページはこちら

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