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    冷凍魚の輸入ということですが、御社にて販売する際の形態によって表示事項が変わります。御社でパック詰めを行い一般消費者に最終製品として販売する場合は下記の表示が必要となります。

    まず商品が魚を凍結したのみですので「生鮮食品」扱いになります。
    (※加熱処理や骨抜き等を行った場合は加工食品扱いです。)

    生鮮食品(水産物)の表示必要事項は
    ・「名称」 ※ 「魚介類の名称のガイドライン」に従い、一般的な名称を記載 (消費者庁HP)
    ・「原産地(※輸入品ですので原産国名を記載)」
    ・「解凍」の表示 冷凍したものを解凍して販売する場合は「解凍」と表示
    ・「養殖」の表示  養殖されたものは「養殖」と表示

    ※容器包装されている場合は以下の表示も必要
    ・生食用の表示 生食用の場合、「生食用」、「刺身」など表示を記載
    ・消費期限 安全に食べられる目安を表示します
    ・保存方法 「10℃以下で保存」など保存方法記載
    ・加工者の氏名・住所 「加工者の氏名」と「加工所の所在地」を記載。

    業務用生鮮食品(加工品の原料等)として販売(業者間取引)する場合
    ※容器包装に入れず、かつ、外食やインストア加工用、サンプル用の食品のみに仕向けられるものは義務表示の対象外です。

    ・「名称」 ※「魚介類の名称のガイドライン」に従い、一般的な名称を記載 (消費者庁HP)
    ・「原産地(※輸入品ですので原産国名を記載)」
    ・その他 ※「放射線照射に関する事項」「乳児用規格適用食品である旨」など、その他にも表示が義務付けられている項目があります。
    詳しくは食品表示基準第24条第1項をご覧ください。

    業者間取引の場合は表示方法が一括表示でなくてもよいことになっています。
    容器・包装、送り状・納品書、規格書などに記入しますが、容器・包装に表示しなければならない項目があります。
    容器・包装に表示しなければならない項目については※食品表示基準別表第25に掲げる項目を参照してください。

ご利用の流れ

弊社の紙箱・化粧箱の作成、パッケージ印刷のご利用方法をご紹介します。
ご指定のデザインをご入稿頂く場合はもちろん、デザイン制作の代行も安価な価格で承っておりますので、
ぜひご活用ください。

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