紙箱・化粧箱.net

箱作りの専門スタッフ在籍 0120-960-254平日9時~17時(土日祝休み)
メニュー
HOME > Q&A > おにぎりの表示について

おにぎりの表示について

Q

原料原産地表示の例外となっているおにぎりののりについて表示方法を教えて下さい。

A

おにぎりののり[基準第3条第2項表6][別表第15の6]
おにぎりの範囲[通知等の規定](原産地表示の義務)
個別に原料原産地表示の義務付けがある「おにぎりののり」
の「おにぎり」はコンビニエンスストア等で、「のりが販売時には既に巻かれているもの」や、「食べる前にのりを自ら巻くような形態で売られているもの」など、消費者が一般的におにぎりと認識するものが対象範囲となっています。

詳細な資料については【「おにぎりののり」と「おにぎり」の範囲と原材料原産地の詳細】(PDF形式)をご参考にください。

原産地表示については【水産物の原産地表示】(PDF形式)にて詳しく説明がございます。

その他詳しい内容が必要な場合には、
消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」をご参照ください。

《 前のリストに戻る
紙箱化粧箱を探す

商品・オプション一覧

紙の種類について

\ 箔押し、ニスなど人気加工を紹介 /

展開図自動作成ツール