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  • よくある質問
  • 特定保健用食品の商品を入れる箱を作りたいのですが、特定保健用食品の表示規制は、どのような者が対象となるのでしょうか。

  • A

    健康増進法では、「何人も」虚偽・誇大表示をしてはならないとされています。
    このため、特定保健用食品の表示許可を受けた者だけでなく、特定保健用食品を販売する事業者であっても、例えば、独自に TV コマーシャルや新聞広告などで特定保健用食品の表示を行う際は、その内容に虚偽・誇大表示があれば、当該販売事業者が健康増進法上の違反を問われます。
    詳しくは消費者庁などの関係各機関のホームページにてご確認ください。

    消費者庁ホームページはこちらから

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弊社の紙箱・化粧箱の作成、パッケージ印刷のご利用方法をご紹介します。
ご指定のデザインをご入稿頂く場合はもちろん、デザイン制作の代行も安価な価格で承っておりますので、
ぜひご活用ください。

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