生鮮食品品質表示基準の国産品の原産地表示について、農産物、畜産物、水産物のそれぞれで原産地の表示方法は同じではダメでしょうか。
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生鮮食品品質表示基準の国産品の原産地表示について、農産物、畜産物、水産物のそれぞれで原産地の表示方法は同じではダメでしょうか。
- A
農産物にあってはその土地で収穫されること、畜産物にあっては生まれた場所、飼養された場所、と畜された場所がそれぞれ異なる場合があること、水産物にあっては特定の水域で漁獲されるなど、それぞれごとに生産の実態が異なりますので、一律に原産地の記載方法を定めることが困難ですので、それぞれに即した原産地を表示することとしています。