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表示可能面積について

Q

「おおむね30平方センチメートル」及び「おおむね150平方センチメートル」の「おおむね」とはどの範囲まで示すのですか?

A

[基準第8条関係]おおむね30平方センチメートル及びおおむね150平方センチメートル 容器包装の形状、義務表示対象となる事項の字数は、個々の食品により異なる為、表示可能面積30平方センチメートル及び、150平方センチメートル以下を基本としつつ、個々のケースに応じて判断することができる。

参考資料として【表示方法】(PDF形式)もご覧ください。

その他詳しい内容については、
消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」をご参照ください。

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