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弊社のインボイス制度対応方針について
適格請求書発行事業者登録番号について
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入され、管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
弊社は、課税事業者であり、適格請求書発行事業者登録番号を以下のとおり申請・取得済みです。
登録番号:T5-2900-0104-9615
★2023年10月より、事前入金で既にお支払い完了のお客様にもインボイス仕入税額控除用として商品納品後に納品書と併せて請求書を郵送しております。
ご入金が重複されないようお気を付けくださいませ。
(製品段ボールには納品書を貼付しておりません)
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